地震と原発と司法(2016.4.22 石田 正也会員)
熊本・大分で震度7を最大とする地震がおこった。活断層の直下型地震で大きな被害がでている。東北地震は東北沖の海中で起こったため、津波で大きな被害がでたが、今回は活断層の直下型地震であり、マグニチュードは東北地震と比べ小さく7クラスであるが、大きな被害がでた。
地震学者によると日本列島では不明な活断層もあり、どこで起こってもおかしくはないと警告している。そういう中で、川内原発や伊方原発の安全性がとわれている。東北地震での福島原発事故は、日本の原発政策に見直しをせまるものであったが、その安全性の評価をめぐり、現在司法判断がわかれている。福井の高浜原発や鹿児島川内原発をめぐるものである。
高浜原発は、福井地裁は一旦停止の仮処分決定を出したが、異議申立でひっくり返った。これにたいして、大津地裁は停止決定をだしたが、異議申立が出されている。川内原発は、地裁・高裁と棄却されている。そこでの判断の違いは、福島事故後の規制委員会の規制基準の妥当性である。許可があったから、安全かという問題である。許可があったから安全だというこの判断は福島事故での教訓を忘却したと言わざるをえない。規制委員会自身、基準に合致したからといって安全だとはいっていない。
福島事故をうけてそれ以前の司法の消極性が問われ、司法の責任の議論が起こった。このながれの中で、原発の安全性がとわれ、許可があっただけでは安全ではないという福井地裁や大津地裁の判断がでてきたわけである。しかし、一方従前同様許可があったことで安全という判断が続いている。
熊本・大分地震をうけて再び司法の役割がとわれることになると思う。原発立地での安全性である。日本は17世紀の大地動乱の時期にふたたび入ったのではないかともいわれている。ひとたび原発事故がおこれば、それは広汎な地域に壊滅的な被害をあたえることは福島の教訓である。原発はいらないというのは市民の大きな声になっていると思う。